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2015年1月24日土曜日

小学校と中学校の目的とは

sankanbi 今日は子どもの学校の公開授業が行われたため、朝から見学に行ってきました。  道徳の授業が全学年で行われ、それを保護者が参観するのですが、今日はいつもと違い、授業の後の時間に任意参加で懇談会が行われました(子どもは下校)。  私は所用により参加できませんでしたが、参加者はあまり多くなかったようです。興味はあるので次回は参加できればと思っています。  ところで、小学校や中学校はいわゆる義務教育と言われますが、ご存知のように、子どもに教育される義務があるわけではなく、国民に対して、その保護する子に普通教育を受けさせる、という義務です。  これは、日本国憲法26条で、国民がその子どもに普通教育を受けさせる義務を定め、それを受けて教育基本法5条1項により、「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」と規定しているものです。  この「別に法律で定める」というのが、今度は学校教育法で、義務教育の年限(9年)やいつから始まるか、等について定めているところにあたります。  ちなみに、この「普通教育」というのは、「専門教育」や「職業教育」とは異なる、一般的・基礎的な共通教育のことを意味しています。  さて、ここからが本題ですが、小学校や中学校に目的がきちんとある、ということを皆さんはご存知でしょうか。私は学ぶまで知りませんでした。  まず、教育基本法には、次のように、「普通教育の目的」が定められています。
(5条2項) 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
 それを受けて、学校教育法21条で、この「普通教育の目的」を実現するべく次の10項目の「目標」を達成するよう定めています。
1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 2 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 3 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 4 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。 5 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。 6 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 7 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 8 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。 9 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。 10 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
 そして、お待たせしました、小学校と中学校の目的は次のとおりです。 小学校:心身の発達に応じて、普通教育のうち基礎的なものを施すこと(学校教育法29条) 中学校:小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、普通教育を施すこと(同45条)  これらをそれぞれ目的として、この目的を実現するために、上述の10項目の目標を達成するよう行うことが定められています(同30条1項、46条)。  10項目を改めて眺めていると、へぇ~と思わずにはいられません。なんとなく科目の色も透けて見えてきます。3は社会、4も社会と生活?、5は国語、6は算数、数学、7は理科、8の後半は体育、9はそのまま音楽や美術、でしょうね。  皆さんはご存知でしたでしょうか。

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