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2015年1月29日木曜日

財産を残したくない者がいる場合の遺言

(写真はイメージです)
 あまり楽しい話題ではありませんが、遺言書の作成のお手伝いをすることもありますので、こういう話題が出てくることもたまにあります。
 つまり、自分が死んだときに誰々には遺産が渡らないようにしたい、という話です。

 遺言書を作成するときに、内容として遺産が渡らないようにすることは可能ですが、遺留分を侵害することはできません。したがって、遺留分も残したくない、ということであれば別の方法を考える必要があります。

 そこで民法では、こういうケースのために、「廃除」という制度があります(「排除」ではありません)。これは、遺留分を有する推定相続人から、相続権を完全に失くしてしまう制度です。この廃除の意思表示を遺言でしておくことができます。
 もちろん、生前に家庭裁判所において廃除の請求をすることもできますが、やはり争いになってしまいかねません。

 ただし、遺留分すら失わせてしまう強い制度なので、「廃除」というのはそれなりにハードルが高いものになっています。つまり、社会的、客観的に正当な理由がなければなかなか認められないのです。
 例えば、夫から再三に渡り暴行を加えられ怪我をしたり流産をして死亡した妻の例などが事例としては挙げられます。

 廃除の意思表示を遺言の内容に盛り込む場合は、やはり公正証書にしておき、遺言執行者を指定しておくことが肝要です。場合によっては、廃除理由がないとか廃除が無効だという推定相続人の主張とともに、訴訟になるケースも考えられます。可能であれば、反目せずに済む方法を考えたいものですね。

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